1999-08-06 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第19号
特に、本改正法案で公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長問題、これは私どもが与党の時代に提起をし、同時に佐藤孝行問題が起こったときにぜひやろう、こういう機運になったということで、この間、実現をしたことは大変うれしく思いますし、特別委員長の御苦労に感謝を申し上げたいというふうに思っております。
特に、本改正法案で公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長問題、これは私どもが与党の時代に提起をし、同時に佐藤孝行問題が起こったときにぜひやろう、こういう機運になったということで、この間、実現をしたことは大変うれしく思いますし、特別委員長の御苦労に感謝を申し上げたいというふうに思っております。
今回の公職選挙法の改正案のうち、収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長については、いわゆる汚職議員に対して被選挙権の停止を十年間とし、より厳しい制裁を科すものであり、賛成であります。 船員の洋上投票につきましては、長期間の遠洋航海等に従事する船員に国民の基本的権利である選挙権行使の手段を具体的に保障するものであり、我が党も実現を積極的に推進してきたものであり、賛成であります。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者については、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を停止することとしております。 本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、これらの者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長することといたしております。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
次に、被選挙権停止期間中は一切の選挙運動をしてはならないということにいたしまして、これに対する罰則を置いたこと。第三には、選挙犯罪の犯人が逃亡した場合の時効期間の一年を二年に延長することとしたこと等があげられるのでありまするが、これについては、すでに同僚前田君から趣旨弁明がありましたので、私はこれについて賛言を加えないのでございます。